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免許証、保険証、戸籍……マイナンバー「紐付け」用途拡大はどこまで進むか
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免許証、保険証、戸籍……マイナンバー「紐付け」用途拡大はどこまで進むか
民間マイナンバーにも「法的規律」が必要 マイナンバーの議論では「プライバシーが脅かされる」という意... 民間マイナンバーにも「法的規律」が必要 マイナンバーの議論では「プライバシーが脅かされる」という意見を目にします。しかし「(公的)マイナンバー」とは別に、私たちは多数の企業から番号を割り振られ、その一部はさながら「民間マイナンバー」ともいうべき機能をもって、すでに普及しています。 たとえば携帯電話には1台ずつ固有の「端末ID」が割り振られています。ネット上にはこの端末IDで利用者の認証を行うサービスがあります。またコンビニやレンタルビデオ店などで利用する「共通ポイントカード」には顧客番号が割り振られているのです。 では公的マイナンバーと民間マイナンバーには、どのような違いがあるのでしょうか。図表にまとめました。ここでは「(1)悉皆(しっかい)性」「(2)唯一無二性」「(3)利用期間」「(4)利用範囲」という4つの軸から番号の性質を整理しています。ここでの番号とは本人と1対1に対応する「識別