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時効援用とは? | 債務整理・借金相談は泉総合法律事務所
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時効援用とは? | 債務整理・借金相談は泉総合法律事務所
「借金は一定の期間が経過すれば時効で消える」と考えている方は多いでしょう。 しかし、実は時効という... 「借金は一定の期間が経過すれば時効で消える」と考えている方は多いでしょう。 しかし、実は時効というものは期間の経過だけで成立するものではありません。 期間が経過した後で時効の「援用」を行うことで、ようやく正式に時効が完成します。 借金の支払義務を時効で消滅させたい場合は、時効に必要な期間の経過を待ってから、時効の援用を行います。 時効援用は「借金を消滅させる」ための最後のトリガーと言えます。 時効援用をしなければ、たとえ何十年経っていても時効が完成しません。借金はそのまま残り、利息や遅延損害金が増えていくことになります。 時効援用のやり方 時効援用は、相手方へ意思表示すれば足りるとされています。そのため口頭で「消滅時効を援用します」と伝えても、時効援用の効果は発揮されます。 しかし、口頭では将来的に「言った・言わない」の水掛け論になるおそれがあるため、実務上は「内容証明郵便」で相手方へ伝え