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ギャンブルによる1500万円以上の借金を個人再生手続で300万円に減額 | 債務整理・借金相談は泉総合法律事務所
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ギャンブルによる1500万円以上の借金を個人再生手続で300万円に減額 | 債務整理・借金相談は泉総合法律事務所
背景 Aさんは、競馬、パチンコとギャンブルにのめり込み、気が付けば借金をしてまでつぎ込んでいました... 背景 Aさんは、競馬、パチンコとギャンブルにのめり込み、気が付けば借金をしてまでつぎ込んでいました。 借金の総額が1500万円近くになり、当事務所へ相談に訪れたAさんは「競馬やパチンコで大勝することもあったので、勝てば返済できると思っていたけど、結局競馬やパチンコの資金や遊興費に充て、借金は膨らむ一方でした。そのあと、クレジット払いでオンラインカジノを始めたのですが、自分のお金を使っている感覚がなくて、すぐに限度額いっぱいになっちゃいました。」と述べていました。 弁護士対応 - 借金の原因がギャンブルだったため、個人再生手続をご提案 Aさんの借金理由は、殆んどがギャンブルだったため、破産手続では免責されない可能性がありました。Aさんとしても、「ギャンブルで作った借金なので、反省の意味も含め債権者へ少しでも返済したい」と考えていました。 そこで、会社員として安定した収入を得ていたAさんには、