エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
サボっても議員報酬や歳費は全額支給?
北九州市議が病気療養で2年以上欠席している間に3300万円余の議員報酬全額が支払われていたことが分かり... 北九州市議が病気療養で2年以上欠席している間に3300万円余の議員報酬全額が支払われていたことが分かり、市内外から批判の声が上がっています。 報道によると、小倉北区選出の木村年伸議員(56)は、2013年9月の定例議会の初日に出席したのを最後に、2年4カ月にわたって本会議や常任委員会などを150回欠席しているそうです。 本人は「糖尿病などで出席できなかったが、電話による陳情などには応じてきた。2月から出席したい」などと釈明していますが、そもそも地方議員が受け取る議員報酬とは、どんな活動の対価として払われるものなのでしょうか。 報酬は活動の対価でなく、身分の対価? 地方自治法203条では、地方公共団体は議員に対し報酬を支給しなければならないと定めています。第2項で「議員以外の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する」とありますが、議員の欠席や活動内容についての言及はありません。