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「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の伝導・教化活動そのものが国民の思想信条の自由を侵害する違法行為」とする最高裁判決がすでに確定していた
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「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の伝導・教化活動そのものが国民の思想信条の自由を侵害する違法行為」とする最高裁判決がすでに確定していた
(前略) ――(旧統一教会の伝道・教化活動は)社会的にみて相当性が認められる範囲を逸脱した方法及び手... (前略) ――(旧統一教会の伝道・教化活動は)社会的にみて相当性が認められる範囲を逸脱した方法及び手段を駆使した、原告らの信仰の自由や財産権等を侵害するおそれのある行為であって、違法性があると判断すべきものである――。 これは郷路征記が1987(昭和62)年3月に提訴した「青春を返せ訴訟」(郷路本人が命名)で、2001(平成13)年6月に言い渡された札幌地裁判決の一部である。2003(平成15)年に被告である旧統一教会の控訴は棄却、上告も棄却されて確定した。 (中略) 2012(平成24)年3月の札幌地裁の判決のポイントは ーー信仰による隷属は、あくまで自由な意思決定を経たものでなければならない。信仰を得るかどうかは情緒的な決定であるから、ここでいう自由とは、健全な情緒形成が可能な状態でされる自由な意思決定であるということができる―― ――旧統一教会の場合、入信後の宗教活動が極めて収奪的な