エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
2,500万まで贈与が非課税になる「相続時精算課税制度」税制改正で使い勝手が向上 (古尾谷裕昭 税理士) : シェアーズカフェ・オンライン
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
2,500万まで贈与が非課税になる「相続時精算課税制度」税制改正で使い勝手が向上 (古尾谷裕昭 税理士) : シェアーズカフェ・オンライン
【連載】相続専門税理士 古尾谷裕昭が解説する知っておきたい相続の知識[vol.5] 意外と知られていません... 【連載】相続専門税理士 古尾谷裕昭が解説する知っておきたい相続の知識[vol.5] 意外と知られていませんが、贈与税の課税には2つの方法があることをご存じですか? 毎年110万円の基礎控除があり、年間の贈与額に応じて課税される「暦年課税」はよく知られていますが、もう一つ、生涯を通して2,500万円までの贈与が非課税となる「相続時精算課税」というものがあります。 2,500万円までの贈与が非課税といっても、贈与した人が亡くなった場合はそれらを全て相続財産に足し戻して相続税が計算されます。これまで「贈与税の支払いを相続時に先送りしているだけだ」と言われ使い勝手があまり良くなかった制度で、利用者も少なかったのです。 しかし、令和5年度税制改正大綱に盛り込まれた贈与税の改正では、この「相続時精算課税制度」の使い勝手が向上しました。一体どんな制度なのか、どのように改正されるのか、税理士の立場から解説