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【法律用語】「及び」「並びに」「又は」「若しくは」の使い分け | 『資格の大原』ブログ 社労士
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【法律用語】「及び」「並びに」「又は」「若しくは」の使い分け | 『資格の大原』ブログ 社労士
例えば、お笑いコンビのタカアンドトシとテツアンドトモを紹介する文章を条文化すると、どういう表現に... 例えば、お笑いコンビのタカアンドトシとテツアンドトモを紹介する文章を条文化すると、どういう表現になるでしょうか? または、ドリンクを、コーヒー(ホット・アイス)orコーラから選ぶという文章を条文化すると、どういう表現になるでしょうか? 以下、解答編です。 「及び」と「並びに」の違い まず「及び」と「並びに」の使い分けです。 「及び」と「並びに」は併合的接続詞といいます。 英語でいうと「and」の関係です。 原則は「及び」を使います。 例えば、「タカandトシ」は、「タカ及びトシ」となります。 そして、接続が多段階になる場合は、小さいandは「及び」、一番大きいandは「並びに」を使います。 例えば、「タカandトシ」と「テツandトモ」は、「タカ及びトシ【並びに】テツ及びトモ」となります。 条文で例をあげると、労働基準法20条の解雇制限があります。 「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾