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弁護士 師子角允彬のブログ
1.教員と保護者との性的関係・性行為 教員の方が起こす性的不祥事というと、児童・生徒を対象とするわ... 1.教員と保護者との性的関係・性行為 教員の方が起こす性的不祥事というと、児童・生徒を対象とするわいせつな行為を連想される方が多いのではないかと思います。 確かに、そういった事例も相当数あるのですが、実務上、児童・生徒の保護者と性行為に及ぶ例も決して少なくありません。こうした場合、性行為は、しばしば不貞行為としてなされています。 それでは、児童・生徒の保護者と性交渉に及んだ場合、その処分量定は、どのように理解されるのでしょうか? 昨日ご紹介した、東京地判令6.1.26学校法人成城学校事件は、この問題を考えるうえでも参考になる判断を示しています。 2.学校法人成城学校事件 本件で被告になったのは、中学校・高等学校(本件学校)を設置している学校法人です。 原告になったのは、本件学校の専任教員として勤務していた方です。生徒の保護者と性的な関係を持ったことなどを理由に懲戒解職処分(懲戒解雇処分)を