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上司に変なあだ名をつけたメールを同僚に対して送信したことは、どの程度の懲戒処分に値するのか? - 弁護士 師子角允彬のブログ
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上司に変なあだ名をつけたメールを同僚に対して送信したことは、どの程度の懲戒処分に値するのか? - 弁護士 師子角允彬のブログ
1.同僚間での上司の揶揄 職場の同僚と上司の悪口で盛り上がったことがある人は、決して少なくないので... 1.同僚間での上司の揶揄 職場の同僚と上司の悪口で盛り上がったことがある人は、決して少なくないのではないかと思います。 こうした愚痴の言い合いは、時や場所が選ばれるのが通例です。そのため、本人に発覚するケースは、それほど多くはありません。 しかし、何等かの拍子で、悪口を言っていたことが、会社に発覚することがあります。こうした場合、どの程度の処分まで覚悟しておく必要があるのでしょうか? この問題を考えるうえで参考になる裁判例が、近時公刊された判例集に掲載されていました。東京地判令2.7.16労働判例ジャーナル107-36 学校法人目白学園事件です。 2.学校法人目白学園事件 本件で被告になったのは、目白大学、目白大学短期大学部等を設置する学校法人です。 原告P1は、大学事務局学事部社会貢献グループマネージャーであった方です。被告のメールシステムを用いて、同僚に対し、理事長らに変なあだ名をつけ