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「『当日も落選運動は公選法違反じゃない』はデマ」はデマ : 新!脱「愛国カルト」のススメ
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「『当日も落選運動は公選法違反じゃない』はデマ」はデマ : 新!脱「愛国カルト」のススメ
えー、本日東京都知事選投開票日で、当日には選挙運動をしてはいけないことになっています。 で、こんな... えー、本日東京都知事選投開票日で、当日には選挙運動をしてはいけないことになっています。 で、こんなポスト(ツイート)を見つけました >>投票日当日の選挙運動は【禁止】 >>落選運動は【選挙運動の一種】なので、当然【禁止】です。 >>このようなデマに惑わされて、 >>知らないうちに公職選挙法違反の片棒を担がされないよう、 >>十分注意してください。 こちらある市議によるものなのですが、「デマ」と言っていますが、間違いです。落選運動は選挙活動に当たらないので、選挙当日も可能です。公選法129条では、選挙日当日の選挙運動は禁止されていますが、選挙運動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。 総務省のHPに「改正公職選挙法ガイドライン」というのがあり、そこに落選運動について言及がありましたので、引用します