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懲戒処分『大渕愛子弁護士の正体』 弁護士費用など詳しいことを載せましたので参考にしてください:社会・事件
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弱きを助ける団体が事件現場となってしまった 弁護士会から懲戒処分 テレビ番組降板 『行列のできる法... 弱きを助ける団体が事件現場となってしまった 弁護士会から懲戒処分 テレビ番組降板 『行列のできる法律相談所』のレギュラー出演者であった大渕愛子弁護士(東京弁護士会所属)が2016年8月、所属弁護士会から業務停止1か月という懲戒処分を受けました。同弁護士は、出演番組を降板、謝罪記者会見を行いました。 弁護士法では、「弁護士法又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときは、懲戒を受ける」(弁護士法56条1項)と規定し、預かり金の横領や依頼された事件処理の放置、依頼者に対する虚偽説明などのほか、酔って暴行を働くなど私生活上の非行の場合にも所属弁護士会または日本弁護士連合会が弁護士を懲戒処分にしてきました。 では、彼女の場合、どのような「品位を失うべき非行」があったのでしょうか? 実は、依頼者で