エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
平成28年4月22日裁決 愛人生活用のマンション購入資金のみなし贈与課税 | 大阪勉強会からの税法実務情報
平成28年4月22日裁決 愛人生活用のマンション購入資金のみなし贈与課税 いや、なんでこんなものが出てく... 平成28年4月22日裁決 愛人生活用のマンション購入資金のみなし贈与課税 いや、なんでこんなものが出てくるんだろうとは思っていたのですが。 △ 支部名 大阪 裁決番号 平270056 裁決年月日 平280422 裁決結果 棄却 争点番号 400401990 争点 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/1贈与財産の範囲/4その他 事例集登載頁 裁決事例集には登載しておりません 裁決要旨 ○請求人は、請求人が交際相手から交付を受けた現金(本件金員)は、交際相手から本件金員の返還等を求める訴え(本件訴訟)を提起されたころから請求人が受けた損害に対する慰謝料や賠償金であり、損失を受けた部分に対する補填であるから、本件金員の取得は相続税法第9条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合》に規定する利益を受けた場合には当たらない旨主張する。 しかしながら、本件金員は、請求人と交際相手が共有で取得し同居生
2018/06/29 リンク