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自動車の種別の変更(軽自動車⇔小型・普通自動車など) | アッシュ/Ash
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自動車の種別の変更(軽自動車⇔小型・普通自動車など) | アッシュ/Ash
軽自動車→小型・普通自動車などに自動車の種類の変更をする場合は、事前提出書面の審査を令和元年10月1... 軽自動車→小型・普通自動車などに自動車の種類の変更をする場合は、事前提出書面の審査を令和元年10月1日以降より実施。当該自動車の構造・装置の変更内容に関する書面及び保安基準の適合性に関する書面などが必要になりました。 › 令和元年10月より自動車の種別の変更は事前書面審査を実施することになりました。 360ccや550ccで型式指定している旧軽自動車のエンジンを660ccのエンジンに乗せ換えた場合、小型自動車扱いになります。 寸法も長さ:3.40m、幅:1.48m、高さ:2.00mを超えれば小型扱いになりますが、旧規格をこの寸法まで大きくしても小型扱いになります。 第1世代 第2世代 第3世代 第4世代 第5世代 第6世代 第7世代 期間