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容疑者の勾留却下率、初の1割超え 熊本県内の裁判所、全国で突出 - 熊本日日新聞 | This Kiji
警察や検察が逮捕した容疑者を取り調べるため、検察が容疑者の身柄を拘束するよう裁判所に求める「勾留... 警察や検察が逮捕した容疑者を取り調べるため、検察が容疑者の身柄を拘束するよう裁判所に求める「勾留請求」を、熊本県内の裁判所が認めなかった「却下率」が2017年の1年間で10・67%と、全国平均の4・91%に比べ、突出して高いことが3日、熊本地裁のまとめで分かった。 県内の却下率は、却下数がゼロだった10年以降徐々に上昇し、16年は全国平均3・94%に対し、8・42%と急上昇。17年はデータの残る1985年以降、初めて1割を超えた。 県弁護士会の村山雅則・刑事弁護センター委員長は「身柄拘束の必要性は慎重に判断すべきで、却下率の上昇は望ましい方向だ」と歓迎。一方、捜査関係者からは「勾留却下で容疑者の取り調べが任意となり、捜査が長期化する」と戸惑いの声も上がる。 逮捕、送検された容疑者の身柄の拘束が必要な場合、検察は裁判所に勾留を請求。刑事訴訟法は、容疑者に決まった住居がないか、証拠隠滅や逃亡の
2018/12/05 リンク