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知るぞ悲しき「公然わいせつ」(1) [横浜地裁 平成19年(わ)第73号]
・・・今年の1月に京急線の電車内で19歳の女子大生に対し自身の性器を露出したとして、公然わいせつの罪... ・・・今年の1月に京急線の電車内で19歳の女子大生に対し自身の性器を露出したとして、公然わいせつの罪に問われた被告の公判が、2月27日に横浜地裁で開かれた。 罪状認否で被告は「間違いございません」と起訴事実を認めたが、冒頭陳述で検察側は、被告が01年にも同様の事件を起こし罰金刑に処せられた事実を明らかにした。 証人尋問(被告の息子)を経て行われた被告人質問で弁護側から自制出来なかった理由を問われた被告は、「自己が甘かったんだと思います」などと述べた。続いて、裁判官から自らの社会的立場を考えなかったのかを問われた被告は「そんな事は無い」と否定しながらも、「酒が一定以上超えると抑止力が効かなくなる」と釈明した。 審理の終わりに行われた論告で検察側は、「常人には想像し得ない性癖の持ち主」であると指摘した上で、「情状酌量の余地無し。常習性は顕著で、被害結果は重大。罰金刑は許されない」などとして、被
2007/02/27 リンク