エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
『どうせ費用倒れ』と、あきらめていませんか? 泣き寝入りしないために敷金返還、軽微な交通事故被害 etc.〜請求額が140万円以下の簡易裁判所民事事件〜
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
『どうせ費用倒れ』と、あきらめていませんか? 泣き寝入りしないために敷金返還、軽微な交通事故被害 etc.〜請求額が140万円以下の簡易裁判所民事事件〜
高田:「星合さんは、簡易裁判所では、弁護士だけでなく、司法書士も民事裁判の代理人として法廷に立て... 高田:「星合さんは、簡易裁判所では、弁護士だけでなく、司法書士も民事裁判の代理人として法廷に立てることをご存知でしたか?」 星合:「はい。今回の対談にあたり下調べしました(笑)」 高田:「司法書士が簡易裁判所の民事訴訟事件を代理する場合の着手金は、当事務所の場合、請求額が100万円以下であれば、8万4000円です。」 星合:「弁護士さんより基準自体が安いわけですね。いわゆる本人訴訟のサポートも司法書士さんなら気軽に依頼できると聞きましたが。」 高田:「代理人を立てずにご本人が出廷して法廷活動をするのが本人訴訟です。私たち司法書士は、訴状や準備書面などの裁判所に提出する書面の作成だけをお受けすることもできます。弁護士さんの場合、通常はこのような受任形態をとることは少ないと思われますが、旧来から司法書士は書面のみの作成を業務としておこなってきたので、費用も明確に定められています。作成した書面の