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憲法学者の井上武史先生による「共同親権」制度の国際比較
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リンク 弁護士ドットコム 「共同親権持てないのは違憲」親権裁判で新たな動き、憲法訴訟手がける作花弁... リンク 弁護士ドットコム 「共同親権持てないのは違憲」親権裁判で新たな動き、憲法訴訟手がける作花弁護士が支援 政府が共同親権の導入を検討していると報じられている。日本では、子どものいる夫婦が離婚した場合、夫か妻、どちらかが親権を持つ「単独親権」となることが、民法819条によって定められている。しかし、この親権... 16 users 152 井上武史 Takeshi INOUE @inotake77 bengo4.com/c_3/n_8418/ 「ある裁判で、単独親権が憲法違反だとして、離婚訴訟中の夫が共同親権を主張しているのだ。助言しているのは、2015年12月に最高裁で女性の再婚禁止期間の違憲判決を勝ち取った岡山市の作花知志弁護士。」 9月27日に判決が出るようなので、要注目ですね。 2018-08-24 15:02:13 井上武史 Takeshi INOUE @inotake77 ど