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警察に携帯電話での連絡を遮られた場合、「〇〇に連絡する」旨を断った方が制止されにくくなるらしい
警備業論考 @keibigyo_ronko 第七十九条(苦情の申出等) elaws.e-gov.go.jp/document?lawid… 第七十九... 警備業論考 @keibigyo_ronko 第七十九条(苦情の申出等) elaws.e-gov.go.jp/document?lawid… 第七十九条 都道府県警察の職員(第六十一条の三第四項に規定する都道府県警察の警察官を除く。)の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。 2 第六十四条第一項に規定する警察庁の警察官及び第六十一条の三第四項に規定する都道府県警察の警察官の当該職務執行について苦情がある者は、国家公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。 3 都道府県公安委員会又は国家公安委員会は、前二項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる
2024/04/03 リンク