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はたして、未発表の作品を作者に無断で発表することは法的に問題ないのか。著作権法にくわしい高木啓成... はたして、未発表の作品を作者に無断で発表することは法的に問題ないのか。著作権法にくわしい高木啓成弁護士に聞いた。 著作者人格権の侵害になる 「自分の未発表の著作物を公表するかどうか、公表するとして、いつ、どのようなかたちで公表するかということは、著作者自身が決定することができます。これを『公表権』といいます。 公表権は、厳密にいえば『著作権』と異なる権利ですが、著作者が作品を作ったときに『著作権』と同時に発生する『著作者人格権』に含まれる重要な権利です。 ですので、ASKAさんに無断で、彼の未発表曲を放送することは、『著作者人格権』の侵害になり、著作権法違反となります」 番組によると、ASKA容疑者は、事前に井上氏に未発表曲を提供していた。このことによって、楽曲はすでに「公表」されていたことにはならないのだろうか。 「ここでいう『公表』とは、『公衆』に提供・提示することをいいます。著作者が