エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
JASRAC「金額の問題ならば交渉に応じる」
ーー音楽教育を守る会は、「聞かせることを目的として」(著作権法22条)を、「演奏を通じて音楽の官能... ーー音楽教育を守る会は、「聞かせることを目的として」(著作権法22条)を、「演奏を通じて音楽の官能的な感動を与えることを目的とする」演奏と解釈するべきだ、とも主張しています。ダンスは官能的な感動を与えることが目的だが、音楽教室は射程外であると。 ヤマハのご担当者に最初、この件で話をしたのは13年前になります。実は、そのときにも同じように主張していました。「官能的な感動」ということを主張し続ける理由はわかりませんが、おそらく、ヤマハとしても会社としてこれまで主張してきたことを、簡単には変えられないのでしょう。しかし、「裁判例があるんだから、正面からぶつかったらまずい」と、内心では思っているのではないでしょうか。 また、教育目的という主張も、単に教育だから演奏権が及ばないという定めは著作権法にはありません。著作権法38条1項では、非営利であること、著作物提供の対価を徴収しないこと、実演家等が無
2017/02/17 リンク