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正社員への「手当」は今後確実に減少していく
これらは、労働契約法20条が禁じる「不合理な格差」についての初判断を示しましたが、判例の読み方につ... これらは、労働契約法20条が禁じる「不合理な格差」についての初判断を示しましたが、判例の読み方についてはこちらの記事で整理しています。本稿では、一歩踏み込み、判例が出たことによって会社はどう動くか、働く人にはどう影響するかについて考えます。 そもそも、同一労働同一賃金とは、正社員と非正規雇用(パート・アルバイト、契約社員)との待遇差が、不合理であってはならないとするものです。今回の最高裁判断のポイントは、この不合理性について、かなり各企業の個別的事情に踏み込んだうえ、住宅手当、皆勤手当、精勤手当など各賃金項目を個別的に判断したという点にあります。 裁判官ですら意見が割れるような極めて微妙な問題 個別判断ということは、「こういう企業で、こういう経緯があって待遇の差ができて、こんな交渉をした結果、手当の差があることが合理的か」という判断になるので、判決の射程が狭く、今後似たような事例があっても
2018/06/29 リンク