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不動産ブーム再燃の中国で「偽装離婚」封じ
夫婦が離婚してから2年以内に元夫と元妻のいずれかがマンションを購入する場合、すでに所有しているマン... 夫婦が離婚してから2年以内に元夫と元妻のいずれかがマンションを購入する場合、すでに所有しているマンションの戸数は離婚前の夫婦の所有戸数で計算する――。7月22日、江蘇省南京市政府はそんな規定を盛り込んだ新たな住宅政策を発表した。 一見わかりにくいが、これは地方政府がマンション投機の過熱を防ぐために定めた住宅購入規制の「抜け穴」をふさぐ措置だ。南京市では、地元籍の独身者のマンション購入を1戸までに制限している。また、市街地に2戸以上のマンションを所有している世帯は、2017年3月以降は新築・中古にかかわらずマンションの追加購入が認められなくなった。 だが、実はこれらの規制を回避できる裏技があった。それが「偽装離婚」だ。例えば、すでに所有している複数のマンションの権利を元夫がすべて引き継ぐように離婚協議を成立させれば、元妻は独身者に戻ってマンション1戸を追加購入できたのだ。 偽装離婚による規制
2021/10/23 リンク