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1人1台時代「合法オンライン授業」の作り方 | 東洋経済education×ICT
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1人1台時代「合法オンライン授業」の作り方 | 東洋経済education×ICT
初めに、「改正著作権法第35条」について触れておこう。改正以前は、教員が児童生徒に渡す教材に著作物... 初めに、「改正著作権法第35条」について触れておこう。改正以前は、教員が児童生徒に渡す教材に著作物(小説・論文・新聞・写真・美術・音楽・映画・コンピュータープログラムなど)を使う場合、著作物の種類や分量にもよるが、基本的に紙であれば著作権者の許諾を得ることなく無償で複製することができた。しかし、インターネット経由で他人の著作物を使用した教材を送る「公衆送信」は、他校との遠隔合同授業などを除き、許諾を得なければならなかった。 ICTを活用した教育が必要な時代であるのに、この法律のままでは一向に教育の情報化は進まない。そこで、2020年4月に改正著作権法第35条が施行されたというわけだ。「学校の授業で必要と認められる限度」かつ「著作権者の利益を不当に害さない範囲」という条件はあるが、インターネット経由でも著作権者に断りなく著作物をコピーしたり送信したりすることができるようになった。 一方で、著