エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
商標権の保有者を複数名の連名で登録することはできますか? | 商標登録ファーム( J-star国際特許商標事務所)
商標権の保有者を複数名の連名で登録することは可能です。 複数名の連名とする方法は、 商標登録の出願... 商標権の保有者を複数名の連名で登録することは可能です。 複数名の連名とする方法は、 商標登録の出願の際、商標登録がされた場合に商標権者となるべき者全員による共同出願という形式で出願すること 商標権の持分を一部譲渡すること があります。 1.の場合、その出願に係る商標権は、その出願人全員の共有という形態で登録され、その全員が商標権を行使できることとなります。それぞれの持分を他人に譲渡する場合には、他の商標権者の同意が必要となります。 この共同申請の際に、各出願人の持分を定めることができます。持分が定められますと、商標権の行使は各共有者がその持分に応じて行使することになります。 例えば、共有者がAさんとBさんで各々2分の1の持分で登録した場合、仮に商標権侵害による損害額が1000万であったとき、Aさんは持分の500万を請求することになります。 この共有者の持分を定める場合には、商標登録の際にそ
2014/03/27 リンク