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商標審決 on X: "不服2022-016982 【拒絶】30類 飲食料品の分野では飲むように食べられるアイスクリーム等の宣伝において「飲むアイス」等の表示が用いられている実情があり宣伝広告用の語句と理解される。本願商標のみの使用実績や需要者の認知度は不明で使用による識別力の獲得認められず。 #商標法3条1項6号 https://t.co/mdhmyCXZE1"
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