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加藤郁美 @katoikumi 朝イチ、「共同親権は、これまでに離婚が成立している方も対象です」スタジオ「えっ😳」…今回、立法としていちばん異様なところは遡及法であるところ。既に離婚が成立している母子の新しい生活、また再婚して新家庭になっているところに、元夫が親権を主張しうると聞けば、みんな「えっ😳」てなるよね
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