エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント32件
- 注目コメント
- 新着コメント
aquatofana
最初の半年取らないとしたら、マナーではなく「有給付与は入職6ヵ月後から」の規定がある場合。それ自体は入れてる会社はある。それでも拠ない事情なら正規に欠勤できるし、休暇付与されてれば取って差し支えない。
IthacaChasma
「有給休暇の付与は入社半年後」という例が多いのは、労基法が「雇用日から6ヶ月継続して勤務し、出勤率が8割以上の場合10日以上を付与」と定めているから。もちろん入社直後でもそれ以上の日数でも付与して良い。
fantatchi
権利があるのに謎マナーで使わせないとかパワハラです。どうしても言いたくない"私用"もあるでしょうよ(そもそも理由としての私用に全く問題はないし)。上司(やあなた)が信頼されてないことに気づけ。
IthacaChasma
「有給休暇の付与は入社半年後」という例が多いのは、労基法が「雇用日から6ヶ月継続して勤務し、出勤率が8割以上の場合10日以上を付与」と定めているから。もちろん入社直後でもそれ以上の日数でも付与して良い。
aquatofana
最初の半年取らないとしたら、マナーではなく「有給付与は入職6ヵ月後から」の規定がある場合。それ自体は入れてる会社はある。それでも拠ない事情なら正規に欠勤できるし、休暇付与されてれば取って差し支えない。
hajimechan0323
使うこと自体は問題ない。ただ、入社直後ってオリエンとかあるから情報得られないリスクと事前調整を多分してないことが気になる。一日自習の日とかなら入社してすぐでも使っていいと思う。
masatomo-m
マジレスすると、有給利用は「私用」で全く問題ない(理由不問)が、会社側にも時季変更権というものがあり「事業の正常な運営を妨げる場合」に調整を要求することはできる(が、それでも従業員の権利の方が強い
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
いまの話題をアプリでチェック!
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
2022/04/14 リンク