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便衣兵の摘出・処刑 - 南京事件-戦時国際法上合法説の詳解
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便衣兵の摘出・処刑 - 南京事件-戦時国際法上合法説の詳解
vol.120910 *【結論から言えば、便衣兵の摘出・処刑については、&color(red){合法}である。】 *** &u()... vol.120910 *【結論から言えば、便衣兵の摘出・処刑については、&color(red){合法}である。】 *** &u(){以下の事実を評価せずに行った日本軍に対する非難のすべては妥当性をもたない}。 それは、①&bold(){南京城内は安全区も含め防守地域であり、この地域に無差別に攻撃をしても合法であった事実(ハーグ25条・[[軍事目標主義>http://www21.atwiki.jp/nankin1937/pages/18.html]])}と、②&bold(){日本軍は、安全区の無差別攻撃を自制し([[ラーベの感謝状>http://www21.atwiki.jp/nankin1937/pages/23.html]]参照)、安全区に侵入した中国軍の便衣兵の個別の選別・摘出行為に出たという事実}である。 *** これらの事実が認められる以上、&u(){日本軍は賞賛されこそすれ}非難