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第4・1 名誉毀損の成否の規準等について - 15年戦争資料 @wiki
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第4・1 名誉毀損の成否の規準等について - 15年戦争資料 @wiki
本件は,冒頭で指摘したとおり,本件各書籍により原告梅澤及び赤松大尉が太平洋戦争後期に座間味島,渡嘉敷... 本件は,冒頭で指摘したとおり,本件各書籍により原告梅澤及び赤松大尉が太平洋戦争後期に座間味島,渡嘉敷島の住民に集団自決を命じ,住民を多数死なせながら自らは生き延びたという虚偽の事実を摘示され,原告梅澤及ぴ赤松大尉の社会的評価を著しく低下させられ,その名誉を毀損され,その人格権や敬愛追慕の情を内容とする人格権を侵害されたとして,損害賠償及ぴ本件各書籍の出版の差し止め等を求める訴訟である。 人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価である名誉を違法に侵害された者は,損害賠償又は名誉回復のための処分を求めることができるほか,人格権としての名誉権に基づき,加害者に対し,現に行われている侵害行為を排除し,又は将来生ずぺき侵害を予防するため,侵害行為の差止めを求めることができるものと解するのが相当である(最高裁昭和61年6月11同大法廷判決・民集40巻4号872頁参照)。