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日中漁業協定(日本国と中華人民共和国との間の漁業に関する協定) - データベース「世界と日本」
日本国政府及び中華人民共和国は, 千九百七十二年九月二十九日に北京で発出された両国政府の共同声明に... 日本国政府及び中華人民共和国は, 千九百七十二年九月二十九日に北京で発出された両国政府の共同声明に基づき, 黄海・東海の漁業資源を保存し及び合理的に利用するため並びに海上における正常な操業の秩序を維持するため, 友好的な協議を経て, 次のとおり協定した。 第一条 1 この協定が適用される水域(以下「協定水域」という。)は,次に規定する黄海・東海の水域(領海部分を除く。)とする。 (1)次に掲げる各点を結ぶ直線以東 (i)北緯三十九度四十五分,東経百二十四度九分十二秒の点 (ii)北緯三十七度二十分,東経百二十三度三分の点 (2)次に掲げる各点を順次に直線で結ぶ線以東 (i)北緯三十七度二十分,東経百二十三度三分の点 (ii)北緯三十六度四十八分十秒,東経百二十二度四十四分三十秒の点 (iii)北緯三十五度十一分,東経百二十度三十八分の点 (iv)北緯三十度四十四分,東経百二十三度二十五分の
2021/01/28 リンク