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AMED委託事業における知的財産の取扱いとバイ・ドール報告手続 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
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AMED委託事業における知的財産の取扱いとバイ・ドール報告手続 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構
研究成果を実用化に結びつけるためには、成果を知的財産権により保護することが不可欠です。AMEDでは、... 研究成果を実用化に結びつけるためには、成果を知的財産権により保護することが不可欠です。AMEDでは、有望な成果を知的財産権で確実に保護するため、受託研究機関の皆様には、委託事業の成果として発明等が生み出された場合、AMEDに速やかに報告することを委託契約で義務づけております。報告していただいた内容に基づき、AMEDの知財専門家が研究成果の知財化を必要に応じて支援させていただきます。また、委託事業の成果の最大化を図るために、研究成果の権利化、活用状況等についてもAMEDへ報告又は調査に協力することを義務としております。 報告に用いる「知財様式」は、「事務処理説明書・様式集(委託研究開発契約)」をご覧ください。