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内縁関係・事実婚を解消!内縁の妻(夫)でも慰謝料は請求できる?相場は? | 弁護士相談広場
内縁関係は「婚姻に準ずる関係」!慰謝料の請求も可能。 慰謝料請求には「内縁関係」と「不当破棄」、両... 内縁関係は「婚姻に準ずる関係」!慰謝料の請求も可能。 慰謝料請求には「内縁関係」と「不当破棄」、両方の証明が必要。 慰謝料額の相場は50~300万円ほど。婚姻関係より低くなるケースが多い。 内縁関係は法律上「準婚関係」と定義されており、不当に内縁関係を解消された場合は、慰謝料の請求も可能です。内縁関係の妻、あるいは夫が内縁破棄の慰謝料を請求するためには、以下のようなポイントを押さえましょう。 内縁の妻(夫)も慰謝料を請求できる! 婚姻届を出していないカップルであっても、法律上「内縁関係」と認められる場合、一方的に内縁関係を解消されてしまったときは、慰謝料を請求できます。なぜ法律上の“夫婦”でなくとも慰謝料を請求することが可能なのでしょうか? そもそも内縁関係とは? 内縁関係とは、事実上夫婦としての生活があるものの、婚姻届を出していないために法律上の「婚姻関係」には至っていない男女をいいます
2018/06/20 リンク