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(第577報)新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金・下水道料金の支払い猶予期間の延長について|東京都防災ホームページ
東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、都民生活に深刻な影響を及ぼしている実態に鑑み、一... 東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、都民生活に深刻な影響を及ぼしている実態に鑑み、一時的に水道料金等のお支払いが困難な事情にあるお客さまに対する支払い猶予に関し、本日から、下記のとおり、猶予期間をお申し出いただいた日から最長1年間まで延長いたします。 お申し出をいただいた日から最長1年間 受付期間 令和2年9月30日(水曜日)受付分まで 対象となる方 既に猶予を受けられている方を含め、新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった方。(個人、法人の全てのお客さまが対象) お申込み 猶予をご希望される方は、水道料金・下水道料金のお支払いを、お申し出の日から最長1年まで猶予いたします。 〔連絡先〕 23区内:水道局お客さまセンター 03-5326-1101 多摩地区:水道局多摩お客さまセンター 0570-091-101
2020/07/17 リンク