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希望退職や早期退職者優遇措置を導入する場合の留意点 - BUSINESS LAWYERS
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希望退職や早期退職者優遇措置を導入する場合の留意点 - BUSINESS LAWYERS
他方、定年前の一定期間に退職した者に対し、退職金等につき同様の優遇をなす早期退職者優遇制度が、人... 他方、定年前の一定期間に退職した者に対し、退職金等につき同様の優遇をなす早期退職者優遇制度が、人事ローテーションの円滑化・活性化等のため利用されることがあります(以下、「希望退職制度等」という)。しかし、これらの早期退職者優遇措置の実施については、従来から、優秀な人材の流出防止策の可否などの問題があることが指摘されています。裁判例では以下のような処理がなされています。 希望退職制度等をめぐる判例法理 希望退職制度等の法的構造 まず、希望退職制度等における早期退職者優遇措置の適用について、企業が行った希望退職等の「募集」の法的意味が問題となります。たとえば、一定の年齢層や部署への募集の際に、これに応募すれば当然に優遇措置の適用を受けられるのか、あるいは、企業が必要と認めた人材には優遇措置の適用を拒否できるのかという問題です。 この点に関して、裁判例は、募集は労働契約合意解約の「申込みの誘引」