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別紙2 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準
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別紙2 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準
1 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準 令和5年3月28... 1 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準 令和5年3月28日 消費者庁長官決定 消費者庁長官の決定に基づき、 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが 困難である表示」 (令和5年内閣府告示第19号)の運用基準を次のとおり定めたので、こ れによられたい。 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準 第1 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」 の規制趣 旨 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」 (令和5 年内閣府告示第19号) とは、 事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行 う表示(以下、 「事業者の表示」という。 )であるにもかかわらず、事業者の表示である ことを明瞭にしないことなどにより、一般消費者が事業者の表示であることを