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憲法第15条(選挙権)
この記事は約 3 分で読めます。 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利で... この記事は約 3 分で読めます。 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 憲法の柱の第1に挙げられる国民主権を、第2の柱の基本的人権尊重を具体化する第3章の「国民の権利及び義務」の中で明らかにしています。 1項が、「公務員」の選定、罷免を「国民固有の権利」とするのは、国民主権原理の表明です。ここで「公務員」というのは、国や地方公共団体の公務に関わることを職務とする者で、国会や地方議会の議員も含みます。 このうち、内閣総理大臣、国務大臣、最高裁判所の長官や裁判官、国会議員、地方公共団体の長や議会の議員などの選定方
2024/05/24 リンク