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中小企業庁:第3章 民法・商法関係
履行遅滞による損害賠償 A社は、B社から機械部品の受託を1,000万円で請け負いました。納品が4日遅れたと... 履行遅滞による損害賠償 A社は、B社から機械部品の受託を1,000万円で請け負いました。納品が4日遅れたところ、発注元機械メーカー(C社)から、納期遅れの損害の他に、1週間分の損害を加算した請求がなされたとして、B社から支払代金を600万円に減額すると言われました。B社との関係では、遅延に係る損害等は発生していません。減額に応じなければならないでしょうか。 納期遅れにより、C社にどのような損害が生じたのか不明ですが、B社は(契約書はなくても)C社に対して債務不履行に基づく損害賠償責任を負うこととなります。このため、損害賠償の範囲が問題となると解されます。 C社に生じた損害が通常損害と解される内容の程度のものであれば、B社としてその賠償義務を負いますが、A社は賠償義務は負いません。 なお、C社がA、B社に対し、ゴルフ練習場のオープン時期を予め告知し、「納期厳守」を申し入れていた等の事情がある
2016/04/16 リンク