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健康保険証の廃止後、マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」が交付されます
・令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、保険者から資格確認書が交付されますので... ・令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、保険者から資格確認書が交付されますので、引き続き保険診療を受けることができます。 ※詳しくは、保険者にお問合せください。 ※国では令和6年12月2日以降、最大1年間、現行の保険証が使用可能な方には、その間は、資格確認書を交付しない運用を想定しています。 ---<資格確認書とは>--- ・マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の被保険者資格を確認するためのものです ・氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載されます ・資格確認書は、原則、本人の申請に基づき保険者が速やかに交付します(ただし、当分の間、申請なしで交付されます) ・資格確認書の有効期間は、5年以内で、各保険者が設定することなっています ・資格確認書の有効期間が終了した際は更新されます ---<申請なしで資格確認書が交付される方>---
2024/06/21 リンク