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那覇市域における地域BWAの免許申請を希望する事業者の募集について
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那覇市域における地域BWAの免許申請を希望する事業者を募集し、本市の同意により事業を展開する候補者を... 那覇市域における地域BWAの免許申請を希望する事業者を募集し、本市の同意により事業を展開する候補者を選定するものです。複数の事業者から参加希望があった場合には、プロポーザル方式により、事業者を選定することとします。 地域BWA制度の概要(ver.3.8)令和3年1月総務省資料(PDF:2,012KB) 本募集に参加することができる者(以下「参加者」という。)は、参加表明書の提出日を基準日として、次の要件を満たすものとする。 (1)電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)に規定する地域BWAの無線局の免許主体となり得るものであること。 (2)令和4年中に、本市において地域BWAを活用した無線回線通信の供給及び地域BWA事業が開始できること。 (3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規程に該当しない者であること。 (4)市の指名停止等の処置を受けていな