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事件番号 平成9(行ツ)136 事件名 交際費等非公開決定処分取消請求事件 裁判年月日 平成14年2月28日 法廷... 事件番号 平成9(行ツ)136 事件名 交際費等非公開決定処分取消請求事件 裁判年月日 平成14年2月28日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 民集 第56巻2号467頁 判示事項 愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号)に基づき公開請求された公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出された場合における訴えの利益の消長 裁判要旨 愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号)に基づき公開請求された公文書の非公開決定の取消訴訟において,当該公文書が書証として提出された場合であっても,上記決定の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。 参照法条 行政事件訴訟法9条,愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号)8条1項 全文 全文