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裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
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裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
事件番号 昭和25(あ)292 事件名 尊属傷害致死 裁判年月日 昭和25年10月11日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁... 事件番号 昭和25(あ)292 事件名 尊属傷害致死 裁判年月日 昭和25年10月11日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻 判例集等巻・号・頁 刑集 第4巻10号2037頁 判示事項 一 刑法第二〇五条第二項の尊属傷害致死の規定は憲法第一四条に違反するか 二 憲法第一四条にいわゆる「法の下における平等」の意義と刑法における尊属殺人等の規定 裁判要旨 一 刑法第二〇五条第二項の規定は、新憲法実施後の今日においても、厳としてその効力を存続するものというべく、従つて本件において原審が被告人の尊属致死の所為を認定しながら、これに同法条の適用を拒定し、一般傷害致死に関する同法第二〇五条第一項を擬律処断したことは、憲法第一四条第一項の解釈を誤り、当然に適用すべき刑事法条を適用しなかつた違法があることに帰し本件上告はその理由があるのである。 二 おもうに憲法第一条が法の下における