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遺産分割調停手続のご利用にあたって | 裁判所
家庭裁判所の遺産分割調停手続は,被相続人の遺産としてどのようなものがあって,それを相続人の間でど... 家庭裁判所の遺産分割調停手続は,被相続人の遺産としてどのようなものがあって,それを相続人の間でどのように分けるかについて,家事審判官(裁判官)と調停委員で組織される調停委員会が,中立公正な立場で,申立人,相手方それぞれから言い分を平等に聞いて,調整に努 めたり,時には具体的な解決策を提案するなどして,話し合いで円満に解決できるよう斡旋する手続です。 相続に関するもめごとは,相続人間の意思の疎通を欠いたり,感情のもつれが大きな原因であることが往々にしてありますが,このような場合でも,調停手続の中で話し合うことにより,互いに相手の立場を理解し,公平で納得できる結論を導き出すこと が可能であり,望ましいものです。 調停は,訴訟(裁判)のように公開の法廷で争うものではなく,公開されない部屋(調停室)で行われますから,秘密が第三者に漏れるようなことはありません。 また,家庭裁判所は,申立人や相手方か
2014/10/06 リンク