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無剰余取消しを回避する方法について | 裁判所
次の各場合を無剰余といいます。 差押債権者の債権に優先する債権(以下「優先債権」という。)がない場... 次の各場合を無剰余といいます。 差押債権者の債権に優先する債権(以下「優先債権」という。)がない場合において,不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの(以下「手続費用」という。)の見込額を超えないとき。 優先債権がある場合において,不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計に満たないとき。 執行裁判所が無剰余であると判断した場合には,その旨を差押債権者に対し通知します。この通知を受けた差押債権者が,通知を受けた日から1週間以内に下記(1)ないし(3)のうちいずれかの措置をとらなければ,その競売手続は取り消されることとなります。〔民事執行法63条2項〕 なお,1週間以内にこれらの措置をとることができないときは,その理由及び措置をとるまでに要する期間を記載した上申書が提出されれば,その内容に応じ,競売手続を取り消すまでの期間を伸長する場合もあります。 また,上記の通