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菓子工場からの「甘いにおい」を原因に周辺住民の損害賠償請求を認容
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菓子工場からの「甘いにおい」を原因に周辺住民の損害賠償請求を認容
1.判決の概要 本判決は、違法操業の菓子工場(以下「会社」)により周辺住民が臭気や騒音に3年3ヶ月... 1.判決の概要 本判決は、違法操業の菓子工場(以下「会社」)により周辺住民が臭気や騒音に3年3ヶ月間さらされ続けたことに対し、周辺住民17名とⅠ法人が会社と京都市に対し損害賠償請求を求めた事件(請求額合計約2100万円)で、周辺住民の工場に対する損害賠償請求を一部認容(1人16万5000円、総額280万5000円)したものです。 判決は、住宅地で50㎡以上の工場は認めらない地域で、建築確認は「倉庫・事務所」で取得しておきながら、意図的に工場へ転用した業者の悪質性を指摘しました。 そして、法規制の定められていない菓子工場の「クッキーの焦げたような臭い」や騒音規制値を上回らない騒音についても長期間さらされ続けることは相当な苦痛であることを認め、業者の悪質性に鑑みれば受任限度を超えるとしたことは評価できます。 他方、使用制限命令を出すことを長期間怠り、制限命令の期間経過後も業者が移転を表明してい