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平成24年金融商品取引法等改正に係る適時開示の変更点について | 大和総研
平成24年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令が平成25年9月6日より施行された。今回の改正は、①イ... 平成24年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令が平成25年9月6日より施行された。今回の改正は、①インサイダー取引規制関係、②課徴金制度関係に関連するものである。そのうち、インサイダー取引規制関係では、純粋持株会社等に係る重要事実の軽微基準と企業の組織再編に係るインサイダー取引規制について見直されることになった。上場会社が純粋持株会社等(特定上場会社等)に該当するためには、有価証券報告書の損益計算書において関係会社に対する売上高(※1)(製品売上高及び商品売上高を除く)が80%以上(※2)であるここと、事業の内容において、その旨及びその内容を具体的に記載することとされている(※3)。 適時開示の開示項目の中には、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に定める事項に該当した場合には、直ちにその内容を開示しなければならない(※4)とされており、ここでは純粋持株会社等に係る重要事実の軽微基準
2013/09/19 リンク