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放射性物質も環境法の対象に | 大和総研
先ごろ会期を終えた第180回国会において、環境基本法と循環型社会形成推進基本法(循環基本法)の一部が... 先ごろ会期を終えた第180回国会において、環境基本法と循環型社会形成推進基本法(循環基本法)の一部が改正された。昨年発生した原子力発電所事故の教訓を踏まえ、今年1月に閣議決定(※1)された内容が、原子力規制委員会設置法案に盛り込まれる形で成立している。この改正により、これまで環境法の枠外に置かれてきた放射性物質及びこれによって汚染された物も、環境法の対象に含まれることとなった(※2)。 環境基本法の旧法にあたる「公害対策基本法」(1967年)が制定された時には、既に「原子力基本法」(1955年)や「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)」(1957年)等により、放射性物質による汚染の防止等に関する措置が定められていた。そのため環境基本法でも、放射性物質に関する規制は原子力基本法その他の関係法律に委ねることとされ、循環基本法等の法律でも放射性物質への適用が除外さ
2012/09/28 リンク