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四半期報告書の廃止に関する改正法の成立 | 大和総研
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四半期報告書の廃止に関する改正法の成立 | 大和総研
◆2023年11月20日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が第212回国会で可決され、成立した。これ... ◆2023年11月20日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が第212回国会で可決され、成立した。これにより、四半期報告書は廃止されることとなった。四半期報告書の廃止に関する改正は2024年4月1日から施行される。 ◆四半期報告書が廃止された後の四半期決算短信に関しては、2023年11月22日に「四半期開示の見直しに関する実務の方針」が公表された。ここでは、四半期決算短信の開示の内容、タイミング、レビュー、エンフォースメントなどに関する方針が示されている。 ◆四半期報告書の廃止とその後の四半期決算短信に関しては、今後も政令や内閣府令の改正、四半期決算短信に関する上場規則等の改正の動向を注視する必要があるだろう。