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相続放棄と預金の利用|勝手に財産処分をしてはならない | 相続放棄相談センター
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相続放棄と預金の利用|勝手に財産処分をしてはならない | 相続放棄相談センター
1.相続放棄後に預金を利用しても良いか? 相続人が相続放棄をした後に相続財産の一部である預金を利用... 1.相続放棄後に預金を利用しても良いか? 相続人が相続放棄をした後に相続財産の一部である預金を利用するのは、絶対におすすめいたしません。 相続放棄や限定承認が認められた後であっても、相続人に背信的行為があった場合、相続放棄や限定承認が取り消され、その相続人は単純承認をしたものとみなされてしまいます。 これを、法定単純承認といいます。 せっかく借金や負債の相続から逃れるために認められた相続放棄が無効となり、自身が借金を背負ってしまうことになりかねません。 また、預金を利用する以外にも、相続放棄が無効となる背信的行為には、次のものがあります 相続放棄と背信行為については例外事項なども多いので、複雑なケースや判断が難しい事例は司法書士や弁護士などの専門家への相談がおすすめです。 2.相続放棄と預金解約の関係 金融機関が被相続人の死亡を把握した場合、口座は凍結されてしまいます。 これを引き出すには