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ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社に対する行政処分について:金融庁
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ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社に対する行政処分について:金融庁
平成20年6月6日 金融庁 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社に対する行政処分について 本日、... 平成20年6月6日 金融庁 ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社に対する行政処分について 本日、関東財務局長より、ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社に対して、信託業法第43条の規定に基づき、業務改善命令が発出されました。 ※「ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社に対する行政処分について」 (関東財務局ウェブサイト) お問い合わせ先 関東財務局 Tel:048-600-1146 理財部金融監督第一課 金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 監督局銀行第一課(内線3395)