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「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
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令和4年1月27日 金融庁 「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について 金融庁... 令和4年1月27日 金融庁 「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について 金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。 本件は、銀行等に対し、個人である顧客に関する情報の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生するおそれがある事態が生じた場合の当局への報告を義務付けるための改正を行うものです。 具体的な内容については別紙1~別紙6を御参照ください。 この案について御意見がありましたら、令和4年2月3日(木曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。 御意見をお寄せいただいた方の